|
|
先日お受けしたお仕事ですが、
有限会社の定款を改めて株式会社の内容に改めるという
ものが舞い込んできました。
で、その会社の謄本を見たんですが、「うわ〜、気持ちわるぅ〜!」
という感じでした。(笑)
商号は「有限会社○○」なのにもかかわらず、「発行可能株式総数」
とか「発行済株式の総数並びに種類及び数」とか書いてあるのですよ。
予想はしていましたが、補助者時代に会社謄本は
散々見ていたためか、すごく違和感ありますね〜。やっぱり。
定款自体は、設立時には公証役場とか銀行とかに提出しなければ
なりませんが、その後は別にそういったものはありません。
しかし、今回のように有限会社から中身が株式会社に変わるということは
それなりに混乱をきたしますから、これを機会に再度作成しておく
のもいいかもしれませんね。定款は経営者層にとっての根本規則ですから。
「ちゃちゃっ」とやっちゃいます。で、この掲示板をご覧になったかただけ、
割引料金でやっちゃいましょう!なんて〜!(笑)
http://homepage2.nifty.com/tokuda-office/
|
|